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不動産担保ローンで出てくる「抵当権」について詳しくご説明します。
不動産担保ローンの融資を受けて不動産を担保とした場合、物件には『抵当権』が設定されます。しかし、この抵当権が設定されてもその不動産はこれまでと同様、利用は可能です。しかし、故意の破損といった「不動産の価値を下げるような行為」は当然制限されます。不動産の売却も可能ですが、この場合は抵当権がついていることを前提とした取引となります。
不動産担保ローンの返済が滞りなく行われている限り、抵当権が実行されることはありません。しかし、万が一返済が滞った場合には、その不動産を売却することとなります。借主が自主的に売却しない場合、貸主(抵当権設定者)は裁判に申し立てをし、強制的に競売にかけることができます。「抵当権を設定」と聞いても、登記上に記載されるだけなので、なかなか実感がないものですが、返済不能となるとこうした法的措置が取られることを念頭に置いておきましょう。
不動産担保ローンの返済が滞り、抵当権が実行されたとしましょう。もし、債務が3500万円残っていて担保不動産が4000万円で売却された場合は、3500万円が返済に充てられ、500万円は手元に残ります。しかし、土地が値下がりし、3000万円でしか売れなかった場合には差し引き500万円の返済義務は残ります。このように、担保不動産と引き換えに借金が帳消しになるというものではないということを知っておく必要があります。
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